2005-03-29 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
○政府参考人(水田邦雄君) 国保の保険料の賦課方式につきまして標準型を定めるべきじゃないかという御質問でございますけれども、私どもとしては、標準賦課総額におきます応能負担と応益負担の割合につきましては、負担の公平を図る観点から、応能五〇、応益五〇と、これを標準割合として指導しているところでございます。
○政府参考人(水田邦雄君) 国保の保険料の賦課方式につきまして標準型を定めるべきじゃないかという御質問でございますけれども、私どもとしては、標準賦課総額におきます応能負担と応益負担の割合につきましては、負担の公平を図る観点から、応能五〇、応益五〇と、これを標準割合として指導しているところでございます。
それから均等割と所得割とのバランスの問題でございますが、これはたとえば昭和二十五年の改正前の住民税でございますと、均等割のほかに見立て割とかあるいは資産割とか所得割とか、こういうものによりまして、最初に標準賦課総額をきめて、それをいまの基準で分ける、こういう配賦方式をとっていたわけでございますので、ちょっといまの制度とこの均等割、所得割のバランスというものを明らかにするという資料がなかったわけでございますが
○滝井委員 八木先生が少し頭を冷やしておられる間に、いまの調整交付金の問題ですが、まず保険料の標準賦課総額、問題はここから出発するわけですね。保険料の——保険税でもかまわぬですが、標準賦課総額は、原則として当該年度の初日における療養給付費総額の見込み額から、一部負担総額の見込み額を控除した額の七割五分というのが賦課総額ですね。
それとともに、本年の十月から世帯主につきまして七割の給付が実施されますので、それに伴いまして標準賦課総額の額を現行の八〇%から七五%に、正確に申し上げますと、療養の給付及び療養費の総額から一部負担金の額を引きました額の百分の七十五に、五%引き下げることにいたしました。
それからその次でございますが、これは地方財政法第五條には起債をいたしまする場合を例挙いたしておるのでございまするが、その中に第五項のところに戰災復旧事業費及び学校、河川、道路、港湾等の公共事業施設の建設事業費を財源とする起債につきましては、地租附加税とか、家屋税附加税、事業税附加税、或いは市町村民税の賦課律又は賦課総額がいずれも標準賦課率又は標準賦課総額の一・二倍以上でなければならん。
○西郷吉之助君 大臣がお見えになる前に地方税法の改正につきましていろいろお伺いいたしたいと思いますが、第一点として伺いたいと思いますが、百三十四條の二という今度新たに追加される入場税のところでありますが、そのところに「市町村民税の標準賦課総額の見込額に政令で定める率を乘じた額をこえる市町村」というその点なんでありますが、実はその改正案の趣旨は、例えば兵庫縣の宝塚というふうなああいうふうな特殊な市町村
例えば地方財政法案第五條第五号におきまして、地方公共團体が戰災復旧事業費及び学校、河川、道路、港湾等の公共施設建設事業費の財源を地方債に求めることができる場合を、地租、家屋税それから事業税及び都道府縣民税又はこれら三收益税の附加税及び市町村民税の賦課率又は賦課総額がいずれも標準賦課率又は標準賦課総額の一・二倍以上である場合に限つておるわけでありますが、このような財政状態にある地方公共團体にのみこの種事業費
その結果、例えば住民税、地租、家屋税及び事業税については、單に標準賦課総額又は標準賦課率を法定するに止め、又法定外独立税は地方團体において自由に課しうることとしたのであります。
ここに標準賦課総額、標準賦課率という言葉が後に出て來るわけでございますが、その言葉の説明をここに書いてあるのでございます。「標準賦課総額又は標準賦課率を定める税目については、地方團体は、その財政上特別の必要があると認める場合を除く外、その標準賦課総額又は標準賦課率をこえて課税してはならない。」例えば府縣民税につきまして納税義務者一人当り五百円というのが、標準賦課総額になつております。
その結果、たとえば住民税、地租、家屋税及び事業税については、單に標準賦課総額または標準賦課率を法定するに止め、また法定外独立税は地方團体において、自由に課し得ることとしたのであります。